サービス案内service
介護保険サービスVisit Care
介護保険法にもとづき、要介護者への訪問介護サービスを実施しています。ホームヘルパーなどが利用者様のご自宅に訪問し、ケアマネジャー様が作成するケアプランおよび訪問介護計画に沿って入浴、排泄、食事等の身体介護や掃除、洗濯、調理等の生活援助など、日常生活上のお世話を行います。

身体介護
利用者様の身体に直接接触して行う介助(準備や後始末を含む)や日常生活を営むのに必要な機能の向上等のための介助等を行います。
- 排せつ介助
- 食事介助
- 清拭・入浴・身体整容
- 洗面
- 更衣介助
- 体位交換
- 移乗・移動介助
- 起床・就寝介助
- 服薬確認・介助
- 通院・外出介助
- 自立生活支援のための見守り的援助
- 相談援助、情報収集・提供 など
※たん吸引等の特定行為を除き、医療行為(医行為)は実施いたしません。
生活援助
利用者様が単身またはご家族がご病気などの場合に、日常生活上の家事をホームヘルパー等が代行します。
- 買い物・薬の受け取り
- 一般的な調理、配膳・下膳
- 洗濯
- 掃除
- 衣類の整理
- ベッドメイキング
- 環境整備 など
※直接利用者様本の援助に該当しないサービスや日常生活の範囲を超えるサービス、趣味・嗜好に関するサービス、商品の販売等生業の援助的なサービス、利用者様の不在中に行うサービスは行えません。
障害福祉サービスDisability Welfare
訪問系障害福祉サービスのうち、居宅介護、重度訪問介護、並びに地域生活支援事業の移動支援を実施しています。障害者総合支援法にもとづき、個別支援計画(居宅介護計画等)に沿って利用者様一人ひとりのニーズや障害特定に合わせて必要なサポートを行います。

居宅介護
居宅において、入浴、排せつおよび食事等の介護、調理、洗濯および掃除等の家事、通院等の際の介助並びに生活等に関する相談および助言その他の生活全般にわたる援助を行います。
- 調理、洗濯、掃除などの家事援助
- 入浴、排せつ、食事等の介助などの身体介護(※)
- 定期的な通院や障害福祉サービスに関する官公署への相談などの移動介助
- 日常生活上の相談・助言
※たん吸引等の特定行為を除き、医療行為(医行為)は実施いたしません。
重度訪問介護
重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする方に、居宅において、入浴、排せつおよび食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談および助言その他の生活全般にわたる援助並びに外出時における移動中の介護を総合的に行います。
- 入浴、排せつ及び食事等の介護(※1)
- 調理、洗濯及び掃除等の家事
- その他生活全般にわたる援助
- 日常生活に生じる様々な介護の事態に対応するための見守り等
- 外出時における移動中の介護(※2)
- 入院中の病院等における意思疎通支援(※3)
※1)たん吸引等の特定行為を除き、医療行為(医行為)は実施いたしません。
※2)「通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出および社会通念上適当でない外出」を除きます。
※3)障害支援区分4以上かつ入院又は入所前から重度訪問介護を受けている場合に限ります。
移動支援(地域生活支援事業)
屋外での移動が困難な方が外出する場合に、ガイドヘルパーが付き添い必要な支援を行います。社会生活上必要不可欠な外出だけではなく、余暇活動など社会参加のための外出の際にも利用することができます。
※移動支援については、高松市と三木町の指定登録を受けております。